(電気の集約の方法) 第三条の四の二 法第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法二電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法 e-Gov法令検索で第三条の四の二を開く ↗