(特定卸供給事業に係る供給能力の要件)
第三条の四の三
法第二条第一項第十五号の三の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給を行う者が供給能力を有する者(発電事業者を除く。)(以下この節において「他の者」という。)から集約する電力が千キロワットを超えることが見込まれることとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、各号に掲げる値が千キロワットを超えることが見込まれることとする。
- 一
- 二発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値
- 三小売電気事業の登録を受け、発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から直近需要電力値並びに自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値