(小売電気事業の登録申請)
第三条の五
2法第二条の三第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 二その行う小売電気事業以外の事業の概要
3法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
- 二様式第一の二の小売電気事業遂行体制説明書
- 三様式第一の三の苦情等処理体制説明書
- 三の二様式第一の三の二の事業計画書
- 四申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
- 五申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
- 六申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
- 七申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
4経済産業大臣は、法第二条の三第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。