第五十三条
第五十二条第二項又は第三項の承認を受けようとする者は、様式第四十三の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一委託契約の相手方の執務に関する説明書
- 二委託契約書の写し
- 三委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類
2経済産業大臣は、第五十二条第二項又は第三項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
- 一委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。
- 二委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。
- 三委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
- 四申請事業場の電気工作物が、第四十八条第三項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。
- 五申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
- 六委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。
3次の各号に掲げる者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、第二号又は第四号に掲げる者は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五保安業務従事者
4第五十二条第二項又は第三項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。
5経済産業大臣は、第五十二条第二項又は第三項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。