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電気事業法施行規則 第五十三条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第五十三条

第五十二条第二項又は第三項の承認を受けようとする者は、様式第四十三の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 委託契約の相手方の執務に関する説明書
  2. 委託契約書の写し
  3. 委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類

2経済産業大臣は、第五十二条第二項又は第三項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

  1. 委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。
  2. 委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。
  3. 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
  4. 申請事業場の電気工作物が、第四十八条第三項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。
  5. 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
  6. 委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。

3次の各号に掲げる者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、第二号又は第四号に掲げる者は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。

  1. 第五十二条第二項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)
  2. 第五十二条第二項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第二号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)
  3. 第五十二条第三項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者(以下「ダム水路管理技術者」という。)
  4. 第五十二条第三項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第二号の要件に該当する者(以下「ダム水路保安法人」という。)
  5. 保安業務従事者

4第五十二条第二項又は第三項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。

5経済産業大臣は、第五十二条第二項又は第三項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  1. 第二項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
  2. 電気管理技術者又は電気保安法人が、第五十二条第二項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
  3. ダム水路管理技術者又はダム水路保安法人が、第五十二条第三項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
  4. 電気管理技術者及び電気保安法人、ダム水路管理技術者及びダム水路保安法人並びに保安業務従事者が第三項の規定に違反したとき。
  5. 不正の手段により第五十二条第二項又は第三項の承認を受けたとき。

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