条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第五十二条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第五十二条の二

前条第二項又は第三項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

  1. 個人事業者(事業を行う個人をいう。)
    1. 前条第二項の場合にあっては電気主任技術者免状の交付を、同条第三項の場合にあってはダム水路主任技術者免状の交付を、それぞれ受けていること。
    2. 別に告示する要件に該当していること。
    3. 別に告示する機械器具を有していること。
    4. 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
    5. 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
    6. 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものでないこと。
  2. 法人
    1. 前条第二項又は第三項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。
    2. 別に告示する機械器具を有していること。
    3. 保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
    4. 保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
    5. 次条第五項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。
    6. 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものを保安管理業務に従事させていないこと。

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第五十二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(主任技術者の選任等) 電気事業法施行規則 目次 第五十三条 →