第五十三条の二 第五十二条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。一兼任を必要とする理由を記載した書類二主任技術者の執務に関する説明書 e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗