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電気事業法施行規則 第五十三条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第五十三条の二

第五十二条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 兼任を必要とする理由を記載した書類
  2. 主任技術者の執務に関する説明書

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