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電気事業法 第百二十三条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百二十三条

正当な理由がないのに第三十七条の六第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

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