条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第三十七条の十 (定款の必要的記載事項)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(定款の必要的記載事項)

第三十七条の十

認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款の定めのほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は第三十七条の五第四号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第三十七条の十(定款の必要的記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条の九(目的外利用の禁止) 電気事業法 目次 第三十七条の十一(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督) →