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ガス事業法施行規則 第百七十一条 (指定試験機関の指定の申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(指定試験機関の指定の申請)

第百七十一条

第二十九条第三項の規定による指定を受けようとする者は、様式第八十二の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面

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