(指定試験機関の名称等の変更の届出) 第百七十二条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗