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ガス事業法施行規則 第百七十二条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第百七十二条

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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