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ガス事業法施行規則 第百七十三条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百七十三条

指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
  3. 新設又は廃止の理由

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