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ガス事業法施行規則 第百六十九条 (事業開始等の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(事業開始等の届出)

第百六十九条

第百六条の規定による届出をしようとする者は、様式第七十九の準用事業開始(廃止)届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあつては、次の各号に掲げる書類を添付することを要しない。

  1. 供給の相手方との契約書の写し
  2. 供給地点の位置を明示した図面
  3. 供給の相手方との関係を記載した書類

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