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ガス事業法 第百六条 (事業の開始等の届出)
昭和二十九年法律第五十一号
法律
(事業の開始等の届出)
第百六条
準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第201条
ガス事業法施行令 第21条
ガス事業法施行規則 第169条
← 第百五条(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)
ガス事業法 目次
第百六条の二(液化天然ガスの調達の要請) →