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ガス事業法 第百六条 (事業の開始等の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の開始等の届出)

第百六条

準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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