(液化天然ガスの調達の要請)
第百六条の二
経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができる。
経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができる。