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ガス事業法施行規則 第五十二条 (輸送導管)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(輸送導管)

第五十二条

第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次のとおりとする。

  1. 製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場からガスを輸送する導管であつて、その内径及びガスの圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
  2. 前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一・五メガパスカル以上である導管
  3. 第一号に掲げるもののほか、内径が五百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一メガパスカル以上一・五メガパスカル未満である導管

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