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ガス事業法 第四十六条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第四十六条

経済産業大臣は、第四十条第一項の規定による第三十八条第二項第四号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガス導管事業者が第四十条第二項において準用する第三十九条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給区域の一部において一般ガス導管事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

3前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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