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ガス事業法 第四十七条 (託送供給義務等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(託送供給義務等)

第四十七条

一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第一項及び第四十九条第一項において同じ。)における託送供給を拒んではならない。

2一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。

3一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガス導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

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(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)

第五号施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日までの間において、兼業者(ガス小売事業(第六条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及びガス製造事業(旧ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般ガス導管事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般ガス導管事業を営むものが、当該分割の後にガス小売事業及びガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割によりガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。

2前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者から所有権を取得した不動産(区分建物を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。

3前二項の規定は、特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。次条において同じ。)及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第一項中「一般ガス導管事業を承継した」とあるのは、「特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。

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