第二百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第五十三条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項、第八十三条第一項又は第九十五条第一項の規定に違反した者二第五十三条第二項、第七十九条第二項又は第九十条第一項若しくは第二項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者三第五十九条第二項、第八十三条第二項又は第九十五条第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者四第六十条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗