第六十条
経済産業大臣は、一般ガス導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、一般ガス導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、一般ガス導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、一般ガス導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の四の検定の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の型式の承認の申請であって、第十一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九(旧ガス事業法第三十九条の十四第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九の試験について合格とされた者が第十一条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。