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ガス事業法 第六十一条 (ガス工作物の維持等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス工作物の維持等)

第六十一条

一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。

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第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品に付されている旧ガス事業法第三十九条の五又は第三十九条の十二の規定による表示は、第十一条の規定の施行の日から起算して移行ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十二の規定により付された表示とみなす。

2附則第六十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第一種ガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第二項の特定ガス用品であるもの(以下「移行特定ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行特定ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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