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ガス事業法施行規則 第百八十九条 (検査の方法)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(検査の方法)

第百八十九条

第百二十七条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十三条第一項第六十九条第一項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物の工事が法第三十二条第一項若しくは第二項、第六十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項若しくは第二項の規定による届出をした工事の計画(法第三十二条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第六十八条第一項ただし書若しくは第二項ただし書(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであることを確認できる方法
  2. 第三十三条第一項第六十九条第一項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物がそれぞれ法第二十一条第一項第六十一条第一項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できる方法

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