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ガス事業法 第百二十七条 (検査の義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(検査の義務)

第百二十七条

第三十三条第一項第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。

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