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ガス事業法 第百八十六条 (検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

第百八十六条

ガス事業者は、そのガス工作物について、登録ガス工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録ガス工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、登録ガス工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関が第百二十七条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関に対し、第百三十三条の規定による命令をしなければならない。

3経済産業大臣は、前項の場合において、第百三十三条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をしたガス事業者に通知しなければならない。

4前三項の規定は、国内登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第二項中「第百二十七条の規定」とあるのは「第百五十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項の規定」と、同項及び前項中「第百三十三条」とあるのは「第百五十三条第二項において準用する第百三十三条」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。

5第一項から第三項までの規定は、外国登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第百二十七条の規定」とあるのは「第百五十五条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項の規定」と、同項及び第三項中「第百三十三条」とあるのは「第百五十五条第二項において準用する第百三十三条」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。

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