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ガス事業法 第百八十五条 (苦情の申出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(苦情の申出)

第百八十五条

ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、ガスの取引に関するものに限る。)をすることができる。

2経済産業大臣及び委員会は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

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