(適合性検査についての申請)
第三十八条
法第百八十六条第四項において準用する同条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第百八十六条第五項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。
法第百八十六条第四項において準用する同条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第百八十六条第五項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。