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ガス事業法施行規則 第二百十四条 (適合性検査の申請)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
府省令
(適合性検査の申請)
第二百十四条
法
第百八十六条第一項
の規定による申請をしようとする者は、
様式第九十八
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
ガス事業法 第186条
様式第九十八
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ガス事業法施行規則 目次
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