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ガス事業法施行規則 第二百十五条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)

第二百十五条

都道府県知事は、法第百七十一条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

2市長は、法第百七十一条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

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