(登録の更新) 第百二十六条 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗