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ガス事業法施行令 第十三条 (登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)

第十三条

第百二十六条第一項(法第百五十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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