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ガス事業法施行令 第十三条 (登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
昭和二十九年政令第六十八号
政令
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
第十三条
法
第百二十六条第一項
(法
第百五十二条
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
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