条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ガス事業法施行令
› 第十四条
ガス事業法施行令 第十四条 (ガス用品)
昭和二十九年政令第六十八号
政令
(ガス用品)
第十四条
法
第百三十七条第一項
のガス用品は、
別表第一
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行令第十四条(ガス用品)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
ガス事業法 第137条
別表第一
(e-Gov)
この条文を参照している条文
ガス事業法施行規則 第65条
ガス事業法施行規則 第69条
← 第十三条(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
ガス事業法施行令 目次
第十五条(特定ガス用品) →