条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ガス事業法施行令
› 第十五条
ガス事業法施行令 第十五条 (特定ガス用品)
昭和二十九年政令第六十八号
政令
(特定ガス用品)
第十五条
法
第百三十七条第二項
の特定ガス用品は、
別表第二
の上欄に掲げるとおりとする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行令第十五条(特定ガス用品)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
ガス事業法 第137条
別表第二
(e-Gov)
← 第十四条(ガス用品)
ガス事業法施行令 目次
第十六条(取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法) →