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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第二十五条 (登録の更新の手続)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(登録の更新の手続)

第二十五条

第百五十二条において準用する法第百二十六条第一項の規定により、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。

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