(登録の申請) 第二十二条 法第百五十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一登記事項証明書又はこれに準ずるもの二申請者が法第百五十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類三申請者が法第百五十二条において準用する法第百二十四条各号の規定に該当しないことを説明した書面 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗