(登録の区分) 第二十一条 法第百五十条第一項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。一半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器二半密閉燃焼式ガスストーブ三半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま四ガスふろバーナー e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗