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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第二十一条 (登録の区分)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(登録の区分)

第二十一条

第百五十条第一項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。

  1. 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
  2. 半密閉燃焼式ガスストーブ
  3. 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
  4. ガスふろバーナー

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