ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第二十条 (表示)
昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
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第二十条
法第百四十七条第一項の規定によりガス用品に表示を付する場合は、ガス用品の機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により次の表示を示さなければならない。
- 一
別表第一第一号から第四号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第六に定める様式の表示 - 二
別表第一第五号から第八号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第七に定める様式の表示。ただし、第八号のガス用品の区分に属するガス用品にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第八に定める様式の表示を使用することができる。
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