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ガス事業法 第二十一条 (ガス工作物の維持等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス工作物の維持等)

第二十一条

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録ガス工作物検査機関に関する経過措置)
附則

第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録を受けている者は、第五号新ガス事業法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録の有効期間の残存期間とする。

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