(旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給区域又は供給地点であって、ガス小売事業者(第五号新ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者をいう。附則第二十八条第一項において同じ。)間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域等」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給区域等需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給区域等小売供給」という。)を拒んではならない。
- 一
当該旧一般ガスみなしガス小売事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給(第五号新ガス事業法第二条第一項に規定する小売供給をいう。以下この項及び附則第二十八条第一項において同じ。)を受けているもの- イ
当該旧一般ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件
- ロ
第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第十七条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
- ハ
第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第二十五条及び第二十六条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第二十五条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
- 二
当該旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者から小売供給を受けているもの
2経済産業大臣は、指定旧供給区域等について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域等について同項の規定による指定を解除するものとする。
3旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給区域等小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。
4旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十六条の二、第四十五条の二、第四十七条の六、第四十八条、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5第五号新ガス事業法第二条第五項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、第五号新ガス事業法第二条第五項中「需要(」とあるのは、「需要(指定旧供給区域等需要(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等需要をいう。)及び」とする。
6経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給区域等を指定することができる。
7前項の規定により指定された指定旧供給区域等は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。