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ガス事業法 第二十三条 (ガスの成分の検査義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガスの成分の検査義務)

第二十三条

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。

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(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その指定旧供給区域等小売供給の開始が指定旧供給区域等需要に適合すること。
  2. その指定旧供給区域等小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
  3. その指定旧供給区域等小売供給の計画が確実であること。
  4. 指定旧供給区域等需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

3旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域等の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域等小売供給を開始しなければならない。

4経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域等を区分して前項の規定による指定をすることができる。

5経済産業大臣は、旧一般ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。

6第一項の許可を受けた旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等小売供給(第四項の規定により指定旧供給区域等を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域等小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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