条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第二十四条 (保安規程)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(保安規程)

第二十四条

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十三条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款)

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十二条第一項の義務を負う間、指定旧供給区域等小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
  2. 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十六条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第二十四条(保安規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(ガスの成分の検査義務) ガス事業法 目次 第二十五条(ガス主任技術者) →