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ガス事業法施行規則 第二十四条 (保安規程)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(保安規程)

第二十四条

第二十四条第一項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第八号及び第九号の事項を除く。)について定めるものとする。

  1. ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
  3. ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  4. ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
  5. ガス工作物の運転又は操作に関すること。
  6. ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第九十二条第一項第六号及び第百四十八条第一項第六号において同じ。)の確保に関すること。
  7. 導管の工事の方法に関すること。
  8. 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
  9. 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
  10. 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
  11. 十一
    ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
  12. 十二
    ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
  13. 十三
    その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。

2大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

  1. 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
  2. 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  3. 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
  4. 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
  5. 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
  6. 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
  7. その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

3大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。

4南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

  1. 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  2. 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。

6日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。

8電気事業法が適用されるガス工作物を設置するガス小売事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。

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