(基本計画)
第四条
中央防災会議は、前条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し、及びその実施を推進しなければならない。
2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項
- 二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針に関する事項
- 三日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的な施策に関する事項
- 四日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針に関する事項
- 五
- 六
- 七前各号に掲げるもののほか、推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項
3前項第三号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4中央防災会議は、基本計画の作成及びその実施の推進に当たっては、次に掲げる事項について、適切に配慮するものとする。
- 一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の発生の形態並びに日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する地震動及び津波の規模に応じて予想される災害の事態が異なることに鑑み、あらゆる災害の事態に対応することができるようにすること。
- 二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する調査研究の成果その他の地震防災に関する最新の科学的知見及び情報通信技術その他の先端的な技術の活用を通じて、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策をより効果的に行うことができるようにすること。
5災害対策基本法第三十四条第二項の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用する。