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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十四年法律第九十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。

2この法律において「南海トラフ地震」とは、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいう。

3この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

4この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六条第一項又は第二項の規定により定められた推進計画及び旧法第七条第一項又は第二項の規定により作成された対策計画(旧法第八条第一項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)は、この法律による改正後の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項各号に掲げる事項及び新法第七条第四項に規定する事項について定めた部分については、新法第五条第一項又は第二項の規定により定められた推進計画及び新法第七条第一項又は第二項の規定により作成された対策計画(新法第八条第一項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)とみなす。

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