条文くん法令検索 AIに質問する

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十六年法律第二十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」とは、房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝及び千島海溝並びにその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。

2この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

3この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 目次 第三条(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定等) →