(通報等)
第百七十六条
経済産業大臣は、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第三条の登録をし、第九条第一項の規定による届出を受け、又は第十条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。
2経済産業大臣は、第二十一条第一項の経済産業省令(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
経済産業大臣は、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第三条の登録をし、第九条第一項の規定による届出を受け、又は第十条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。
2経済産業大臣は、第二十一条第一項の経済産業省令(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。