条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百七十六条 (通報等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(通報等)

第百七十六条

経済産業大臣は、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第三条の登録をし、第九条第一項の規定による届出を受け、又は第十条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。

2経済産業大臣は、第二十一条第一項の経済産業省令(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百七十六条(通報等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十五条(高圧ガス保安法等の適用除外) ガス事業法 目次 第百七十七条(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取) →