(危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官)
第三百十条
予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ一人を置く。
2危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。
- 二危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
- 三危険物取扱者に関すること。
- 四
- 五石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
- 六ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十六条第二項の規定による消防庁長官の意見に関すること。
- 七液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第二項から第四項までの規定による消防庁長官の要請及び意見に関すること。
3危険物保安室に、室長を置く。
4特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。
- 二林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
5特殊災害室に、室長を置く。
6違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。
7国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。
8設備専門官は、命を受けて、消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。