条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第三百九条 (救急企画室及び救急専門官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(救急企画室及び救急専門官)

第三百九条

消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。

2救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 救急業務の基準に関すること。
  3. 応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。

3救急企画室に、室長を置く。

4救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第三百九条(救急企画室及び救急専門官)について教えてください」と聞く
← 第三百八条(政策評価広報官) 総務省組織規則 目次 第三百十条(危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官) →