(救急企画室及び救急専門官)
第三百九条
消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。
2救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二救急業務の基準に関すること。
- 三応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。
3救急企画室に、室長を置く。
4救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。
消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。
2救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3救急企画室に、室長を置く。
4救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。