(会計の整理等)
第五十九条
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であるもの(以下「移行ガス用品」という。)について旧ガス事業法第三十九条の三ただし書、第三十九条の十一第一項ただし書(旧ガス事業法第三十九条の十四第七項又は第三十九条の十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条の二十ただし書の承認(それぞれ輸出用のガス用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の三第二項第一号又は第三十九条の十第一項第一号の規定による届出をしたものとみなす。