(基準適合義務に係る例外の届出等)
第十二条
法第百四十五条第一項第一号の規定による届出については第二条第一項の規定を、法第百四十五条第一項第二号の承認の申請については第二条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場」とあるのは、「令第二十一条第四項の表第二十三号に規定する者にあつてはその者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十四号に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第二十五号に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。