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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第二条 (販売等に係る例外の届出等)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(販売等に係る例外の届出等)

第二条

第百三十八条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2第百三十八条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係るガス用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にガス事業法第三十九条の十一第二項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前のガス用品の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にガス事業法第三十九条の十一第二項の証明書の交付を受けている特定ガス用品に係るこの省令による改正前のガス用品の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後のガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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