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ガス事業法 第百十条 (欠格条項)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(欠格条項)

第百十条

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十九条第三項の指定を受けることができない。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第百二十条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. 第一号に該当する者
    2. 第百十六条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

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